デジタル遺品整理なら大阪のマレリーク

生命保険の受取手続はどうすればいいの?遺族が行う手続きガイド⑭

生命保険など、死亡に伴い保険金の受け取りが発生するものがあります。

 

スムーズに手続を行うためにも、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険契約の内容などを生前に家族で共有し、把握しておくことも大切です。

 

生命保険の保険金を受け取るための手続きと流れ

 

まずは、被保険者が死亡したということを保険会社に連絡しましょう。

 

保険金の受取人が指定されている場合は、一般的な相続手続と異なり、指定された受取人が他の相続人などの関与なく単独で手続を行うことができます。

 

なお、はじめから故人以外の受取人が指定されている保険金に関しては相続財産とはなりませんが、税務上の取り扱いには注意する必要があります。

 

また、亡くなった方が保険の契約をしていたかどうかは、保険会社からの郵便物や通帳の履歴などから憶測することができますので、契約の有無を把握するためにも相続財産の調査はしっかり行いましょう。

 

◆契約内容の開示・照会請求◆

 

保険の契約内容について確認が必要になります。

 

具体的に受取人が指定されていない場合などは、他の金融機関における手続と同じように相続人全員の手続の関与が求められることもあります。

 

連絡の際に、必要書類と併せて確認しましょう。

 

◆保険金の受取と期限◆

 

必要な書類を提出し、保険金の受取手続を完了させましょう。

 

生命保険を受け取る権利には時効があります

 

一般的に、支払事由が発生した日の翌日から起算して「3年」を経過したときに時効により消滅すると約款に規定されていますが、3年が経過したからといって権利が自動的に消滅するわけではありません。

 

3年が経過した場合は、時効が成立することによって利益を受けられる者(この場合、保険会社側)が、利益を失う者(保険金の受取人)に意思表示することによって「時効」が成立します。

 

これを時効の援用といいます。

 

もし保険契約を忘れていたり、知らされていなかった保険契約が見つかった等で保険金請求が遅れた場合でもあきらめずに、契約している保険会社に相談してみましょう。

 

このような事態を防ぐためにも、保険契約している旨を家族に伝えておく、財産目録やエンディングノートなどに記録・管理しておく、保険証券や保険会社からの郵便物や書類を保管しておくなどの生前にできる情報の共有が大切になっています。

 

◆受取人が死亡している場合◆

 

生命保険に関する保険金の受取人は、通常、契約の中で指定されています。

 

もし、受取人と指定されていた者が先に死亡し、別の者を再指定しないまま契約者が亡くなってしまった場合、約款や遺言の内容にもよりますが、原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。

 

 

生命保険は遺族の生活を支える大切な遺産です

 

生命保険が一番役に立つのは相続のときです。

 

円滑な遺産分割相続税の軽減に、生命保険の活用は欠かせません。

 

生命保険には、主に以下の3つのメリットがあります。

 

①相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

 

夫な亡くなり、妻と子ども2人の計3人が相続人なら、預金1,500万円を相続すると、その金額が相続税の対象になりますが、死亡保険金として受け取れば非課税になり相続税はかかりません

 

②相続後すぐに「現金」が手に入ります。

 

銀行は、預金者が亡くなったことを知ると、即座に亡くなった方の口座を凍結します

 

亡くなった方の口座に預金されているお金を引き出すためには、遺言書遺産分割協議書などが必要になります。

 

一方、生命保険は、受取人に指定されている方が単独で保険会社に請求を行うことができ、保険金は指定された口座に振り込まれるようになっています。

 

保険金の請求手続を行ってから通常であれば5日程度で受取人の口座に振り込まれますので、すみやかに手続を行いましょう。

 

③生命保険は「故人の遺産」ではなく「受取人の財産」です。

 

非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。

 

しかし、税金の計算上そのように「みなしている」だけであり、法律上、保険金は故人の遺産ではなく受取人自身の財産なので、遺産分割の対象になりません。

 

そのため、生命保険は相続放棄をしている場合でも受け取ることができます。

 

受取人を長男のお嫁さんなど相続人以外の人に指定することで、介護の労に報いるということもできます。

 

 

保険の契約者によって税金の種類が変わります

 

生命保険は誰が保険料を払うかによって、かかる税金の種類が変わるという特徴があります。

 

簡単にいうと、「生命保険の契約者が誰であるか」によって税金の種類が変わるということです。

 

税金の種類により、税率や計算方法が異なるのですが、一般的に故人の遺産が多くある場合には、相続税より所得税がかかる方が納める税金が少なくて済むケースが多いようです。

 

例として「父」が死亡したとき、「長男」にかかる税金の種類をみてみましょう。

 

契約者(保険料を払った人)・被保険者(保険の対象となっている人)・受取人(保険金をもらう人)とします。

 

①契約者が父・被保険者も父・受取人が長男の場合は相続税

②契約者が長男・被保険者が父・受取人が長男の場合は所得税

③契約者が母・被保険者が父・受取人が長男の場合は贈与税

 

このように、契約の内容によって課せられる税金の種類が異なります。

 

生命保険会社の方に頼むとシミュレーションをしてもらえますので、比較・検討してみましょう。