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家族が死んだら世帯主や健康保険はどうするの?遺族が行う手続きガイド③

人の死にともなう様々な変更手続き

家族のひとりが亡くなると、その死にともなう様々な「変更の手続き」が必要になります。

 

それぞれ届出の種類や手続きに必要な書類など、あらかじめ把握しておきましょう。

 

「世帯主変更届」は世帯構成の条件によって必要となる手続きです。

 

大切な家族が亡くなったら、悲しみに暮れている時間もなく様々な手続きを始めなければなりません。

 

特に、亡くなった方が世帯主だった場合、世帯の構成によっては「世帯主変更の手続き」が必要となります。

 

世帯主変更」とは、住民票に記載されている現在の世帯主から、現在の世帯員の誰かに世帯主を変更する手続きです。

 

世帯主はが、死亡した場合や、転居等で居なくなった場合などに必要な手続きです。

 

世帯主が死亡した後の、健康保険証の扱いにも関連してくることですので、あらかじめ知っておいたほうが良い手続きになります。

 

世帯主変更届は健康保険の扱いにも関係します

 

世帯条件によって手続きが必要な場合と、不要な場合があります。

 

世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上場合は、世帯主に変更が生じた日から、14日以内に世帯主変更届(住民異動届)を提出して、住民票の世帯主を変更する必要がございます。

 

残された世帯員が1名の場合や、妻(母)と幼い子というように、新しい世帯主が明確な場合、また、亡くなった人が世帯主でなかった場合は、届出の必要はございません。

 

なお、亡くなった人は、死亡届の提出により、戸籍に「死亡」の旨が記載され、住民票が消除されます。

 

①世帯主変更が必要な場合とは

 

世帯主が死亡した際に、残された世帯員が2人以上の場合。

※ここでの世帯員とは、住民票に一緒に記載されている人のことを指しています。

 

②世帯主変更が不要な場合とは

 

世帯主が死亡した後、次に世帯主となる人が明確な場合、または、死亡した人が世帯主でない場合。

 

世帯主変更届が必要な場合と不要な場合とは

 

世帯主変更届(住民異動届)の提出方法は?

 

亡くなった方が世帯主だった場合は、通常、世帯主変更届(住民異動届)は死亡届の提出と併せて行います。

 

様式は、転居や転入などの際に提出する住民異動届と同一の用紙であることが多いです。

 

  • 提出先・・・故人が住んでいた市区町村役場の窓口
  • 届出人・・・新しい世帯主、または同一世帯の人、もしくは代理人
  • 必要なもの・・・国民健康保険証(加入者のみ)、運転免許証などの本人確認資料、委任状(代理人の場合)、印鑑 など
  • 留意点・・・手続きが完了したら、住民票の写しを取得し、念のため変更された内容を確認しましょう。

世帯主変更届とは

 

健康保険の資格喪失手続きと保険証の返還を行いましょう。

 

被保険者である家族が亡くなった場合、加入していた健康保険証はどうすればいいのでしょうか・・・?

 

健康保険の被保険者が亡くなった場合、死亡した方は被保険者としての資格を失うことになります。

 

そのため、健康保険証(被保険者証)は死亡した翌日から使うことはできなくなります。

 

自治体によっては、「死亡届」の提出により自動で喪失の手続きがなされる場合もございますが、そうでない場合は、保険の種類に沿った「資格喪失届」の提出を行い、健康保険証などの返却をする必要がございます。

 

①国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合

 

亡くなった人が自営業者などであった場合は、国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65~74歳で、障害のある人を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主が提出し、あわせて健康保険証などを返却します。

 

亡くなった人が世帯主で、そのご家族も国民健康保険に加入していた場合は、健康保険証の返却の際に、世帯主を書き換えて、新しい健康保険証を発行してもらう必要があります。

 

自分がどういった立場で健康保険に加入しているかということを、しっかり把握しておく必要がございます。

 

②国民健康保険以外の健康保険(会社員など)に加入していた場合

 

亡くなった人が会社員などであった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届年金事務所に提出して、資格を喪失する手続きを行う必要がございます。

 

しかし、基本的には、所属していた会社側で様々な退職手続きと一緒に行ってくれることがほとんどです

 

残された家族は、会社が行ってくれる手続きがどういった内容であるかをしっかり確認しましょう。

 

会社が手続きを代行してくれる場合、「健康保険証」は会社経由で返却することになります。

 

やむを得ない理由により、家族が直接返却を行う場合は、会社の住所がある各都道府県の協会けんぽもしくは、会社が健保組合に加入していた場合は、その健保組合へ返却することになります。

 

 

◆扶養に入っていた人に必要となる手続き◆

 

亡くなった人の「健康保険」の扶養に入っていた人は、健康保険と厚生年金保険の両方の資格を喪失することになりますので、

 

亡くなられた人の健康保険証と一緒に返却をしなければなりません。

 

その後は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入するか、もしくは、会社員である他の家族の被扶養者になる手続きを行う必要がありますので、注意しなければいけません。

 

 

◆会社員の退職に関する手続き◆

 

会社員が在職中に亡くなった場合は、退職の手続きを行う必要がございます。

 

主な手続内容を確認しておきましょう。

 

死亡による退職は、通常、死亡した日が退職日となります。

 

<退職手続きの確認事項 >

① 健康保険被保険者証の返却

② 社員証(身分証明書)の返却

③ 死亡退職届の提出

④ その他、会社から貸与を受けていた物の返却

⑤ 未払い給与、退職金、社内預金、自社持ち株などの精算

⑥ 会社が求める書類(遺族厚生年金などの手続きを会社が行う場合など)の提出

 

健康保険の資格喪失届と保険証返却

 

お墓の引っ越し「改葬」をする時に知っておきたいこと。

 

もともと存在するお墓を新しい場所へ移したい時、それらの手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

 

また、新旧のお墓の管理者とトラブルが起きないようにするために気をつけたいこととは・・・?

 

近年増えてきている「改葬」とは、すでに埋葬されているご遺骨を、もともとあったお墓から別の新たな場所(外墓や納骨壇など)へ移すことを指します。

 

改葬に伴う理由には様々ございますが、現在埋葬されている墓所の立地に関しての不満や、遺族に供養の負担を負わさぬよう永代供養にする、という理由が多いようです。

 

近頃では故郷を離れて暮らす人も少なくないので、墓参に手間と時間とお金がかかるということもあり、自分の家から近い墓地に移したいと願う人も増えております。

 

引っ越しするのにも転出・転入の届けが必要ですよね?

 

それと同様にお墓の引っ越しである改葬もいくつかの手続きをしなくてはなりません。

 

改葬を行う場合は、新旧の墓地管理者との交渉や手続きだけではなく、市区町村役場での手続きも必要となります。

 

本来はそれほど急ぐ手続きではございませんが、ここで手続きの一般的な流れを確認しておきましょう。

 

①受入証明書(使用許可書)の交付

改葬したい場合は、まず、新しい墓地を用意して、

新しい墓地の管理者から受入証明書(墓地の使用許可証)を交付してもらいます。

申請者や遺骨の氏名・住所、改葬元と改葬先の名称・住所などを記入します。

 

②改葬許可申請書の準備

次に、現在のお墓がある市区町村役場で改葬許可申請書を受け取ります。

その上で、現在のお墓の管理者の理解を得て、現在のお墓の管理者から埋蔵証明書に記名押印をもらいます。

埋蔵証明書は改葬許可申請書と一体の様式になっていることもございます。

墓所の管理者というのは、改葬をあまり快く思わない傾向もございますので、これまで管理していただいたことへの「感謝」と、「改葬の理由」を丁寧に説明し、許可をしてもらえるようにしたいものです。

なお、この工程は場合にもよりますが、受入証明書の交付前に準備を行うこともございます。

 

③改葬許可書の交付

埋蔵証明書に記名押印をもらった後は、改葬許可申請書を現在の墓地のある市区町村役場の戸籍課などに提出し、改葬許可書を交付してもらいます。

死亡者の本籍や、火葬場所・日時など細かく記入しなければいけませんので、詳しく調べておくと安心です。

 

④改葬許可書の提出

改葬許可書を新しい墓地の管理者に提出すれば、『改葬』の手続は完了です。

古い墓石では開眼供養(魂抜き)をお願いすることになります。

儀式的なものですが、これまで世話になった住職などに行ってもらうのが一般的です。

お墓の撤去なども、管理者に従って進めるのが良いでしょう。

なお、こうした費用は、すべて自分で支払います。

事務手続きが完了しましたら、新しい墓地へ納骨を行いましょう。

 

改葬の流れとは?

改葬で起こり得るトラブルと防止策とは?

 

改葬においては、「トラブル」が少なくないことも注意しておくべき点です。

 

改葬にあたっては、市区町村役場での手続きだけではなく、新旧のお墓の管理者や親族との調整が必要です。

 

静かに永眠されている遺骨を移動させるということは、信心深くない人にとっても、あまり良い行いとは思われないものです。

 

先祖代々のお墓ともなれば、親族との合意が必要となるのが通常です。

 

墓地の使用権を持っていれば、法的には自分一人で決めても構わないのですが、親族の反対を押し切って実行しても、後々気まずい思いに悩まされるでしょう。

 

親族であれば、お墓への思いは強いですから、勝手な改葬は強い憎悪に繋がってしまいます。

 

やはり、よく話し合い、納得してもらえることが望ましいことではありませんか?

 

亡くなった方のためにも、これらの手続きは円滑に進めたいものですよね。

 

また、現在の墓地の管理者が改葬を反対するトラブルもあるようです。

 

長年お墓を管理してきたご住職としては、前触れや相談もなく、突然改葬の申し入れがあると驚かれると思います。

 

中には檀家が減ってしまうと経済的事情で困る、ということも理由のひとつとして考えられます。

 

トラブルがこじれると、お墓の管理者から離壇料や寄付金などの名目で、納得できない高額な金員を請求された、というケースもあったようです。

 

万が一、お墓の管理者から理解を得ることができず、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまった場合には、

 

弁護士や市区町村役場の消費生活センターなどの相談窓口に相談してみましょう。

 

こういったトラブルを未然に防ぐためにも、現在のお墓の管理者へ事前にご挨拶に出向き、

 

誠意を持って改葬の考えに至った理由などを説明しましょう。

 

ご理解をいただき、これまでの感謝の意を伝えることが大切ですね。

 

改葬のトラブル回避策

 

相続手続に必要な書類はあらかじめ確認しておきましょう。

 

今後行うことになる様々な手続きの中で、亡くなられた人やご家族、または相続人の人に関する証明証が、数多くの場面で求められることになります。

 

必要になる可能性のある各証明書については、前もって確認しておくことも大切です。

 

 

◆戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本◆

 

ほとんどの相続手続きにおいて提出を求められるのが、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。

 

同じ戸籍内に、その本籍地において生存している者が誰もいない戸籍は除籍謄本(除籍全部事項証明書)と呼ばれます。

 

また、法改正により戸籍が新しくつくられることがございます。

 

このときの改製前の戸籍を改製原戸籍謄本と呼びます。

 

戸籍謄本などは、本籍地のある(または、あった)市区町村役場で取得することできます。

 

「誰の」「どのような」証明が求められているか、ということを意識すると準備しやすいでしょう。

 

◆住民票(除票)の写し◆

 

亡くなった方の最後の住所地を確認したり、住所変更の経緯を確認するために、

 

住民票の写しの提出を求められることがございます。

 

住民票に記載されていた人が全員消除されている場合は、住民票の除票と呼ばれます。

 

また、住民票の写しのみでは住所変更の経緯が十分ではない場合、戸籍(除籍)の附票の写しが求められることがございます。

 

◆印鑑証明書◆

 

「遺産分割協議書」や「相続届」など、相続人が実印を押した書面の提出を求められることがございます。

 

それらの書面への押印が実印でなされていることを証明するために、併せて印鑑証明書の提出も求められます。

 

この時、提出する印鑑証明書は3か月以内のものであることなど、期限が定められていることがほとんどです。

 

先に印鑑証明書以外の書類を揃えておくなど、効率よく取得するようにしておくと良いかもしれませんね。

 

各種必要書類の準備

 

家族が亡くなった時に必要な手続きについてコチラもあわせてご覧ください。

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