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遺産分割協議で財産の分け方を決めましょう。遺族が行う手続きガイド⑧

遺産分割協議で財産の分け方を決めましょう 遺族が行う手続きガイド⑧

財産の分け方を示した遺言がなければ、相続人は寄与分や特別受益の制度を知った上で、遺産分割協議行います。

 

協議が難しい場合の遺産分割協議や審議、成年後見人などの代理制度についても知っておきましょう。

 

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

 

有効な遺言が存在していて、その遺言に相続財産の分け方に関する記載がある場合には、原則として(亡くなった方の最後の意思を尊重した)遺言の内容に従います。

 

ちなみに、遺言が2通以上存在している場合は、内容が相反する部分について、前の遺言が撤回されたものとみなされます。

 

遺言が存在しない場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めます。

 

これを一般に遺産分割協議といいます。

 

なお、相続放棄をした人は、遺産分割協議には参加しません。

 

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、必ずしもひとつの場所に集まって行う必要はありません。

 

しかし、行方不明者や未成年者、認知症となった人も、相続人である以上は関与する必要があります。

 

これらの人についてはそれぞれ不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人などが本人の代わりに遺産分割協議に参加します。

 

単純に相続人それぞれの希望により分配する方法もありますが、場合によっては相続税申告、および相続税の納税まで考慮した分配を行う必要が出てくる場合もあります。

 

相続税申告が必要な場合は税理士への相談をおすすめいたします。遺産分割の方法について、代表的な分け方は現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つです。

 

遺産分割協議や遺産分割の方法についてくわしくはコチラをご覧ください。

 

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

 

遺産分割協議を行う際に知っておきたい寄与分と特別受益の制度

 

遺産分割協議を行う前に、協議にあたって考慮すべき留意点を確認しておきましょう。

 

亡くなった方の財産の維持、または増加に寄与した人については、相続分算定の際に考慮しましょうというのが「寄与分」という制度です。

 

通常の扶養義務を超えて亡くなった方の財産の維持、または増加に貢献があり、且つ、維持または増加との間に因果関係があることが求められます。

 

相続人の中で、亡くなった方から生前に生活の援助などのために贈与を受けた人がいる場合は、その「特別受益」については相続分算定の際に、計算上考慮(持戻し)しましょうという定めがあります。

 

寄与分の制度特別受益の制度も、相続人間の衡平をはかるための制度です。

 

遺産分割協議の成立によって具体的な相続手続きを行う場合には、遺産分割協議書の作成が必要になります。

 

遺産分割協議には協議の内容を記載し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

 

誰が、相続財産のうち何を、どのように(取得)するか」という点について、明確に特定することがポイントです。

 

また、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、つながりを証するために用紙と用紙の間の契印を忘れないようにしましょう。

 

寄与分と特別受益の制度や遺産分割協議書の作成方法についてコチラもあわせてご覧ください。

 

遺産分割協議を行う際に知っておきたい寄与分と特別受益の制度

 

遺産分割協議が不調のときはどのように相続手続を進めればいいの?

 

遺産分割自体には期間制限はありませんが、遺産分割協議や調停が長引く場合、相続税の申告に影響する可能性があります。

 

相続税申告に限らず、様々な相続手続きにおける期限に注意して遺産分割の話し合いを進めていきましょう。

 

相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加していない人がいる場合や合意しない人がいる場合は、その協議は「無効」となります。

 

そのように協議が難しい場合や成立しない場合には、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

 

遺産分割調停の申し立てにおいては、遺産分割調停申立書を作成し、提出する必要があります。

 

遺産分割調停申し立て手続きの方法について、くわしくはコチラをご覧ください。

 

調停手続きでは、裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、必要な資料を提示させ、遺産について鑑定を行うなどして、各当事者の希望を踏まえて解決のために合意を目指す話し合いを行います。

 

話し合いがまとまらず調停が成立しない場合は、自動的に審判手続きに移行します。審判手続きでは、裁判官が遺産に属する物、または権利の種類、および性質その他一切の事情を考慮して、審判することになります。

 

審判においては、分割協議や遺産分割調停と異なり、家庭裁判所が裁量により相続分を増減することは許されないとされていますので、民法第906条の基準により、各相続人の相続分に反しないよう分割を実行することになります。

 

このように、民法上、遺産分割には「協議」のほかに裁判手続である「調停」や「審判」もあります。

 

遺産分割協議でも話がまとまらなかった場合や、一部の相続人が参加しなかったために協議そのものができなかった場合でなければ、調停や審判手続きは利用できないということになっていますので、まずは相続人同士による遺産分割協議から行う必要があります。

 

なお、有効に成立した遺言が存在していても、相続人全員の合意があれば遺言と異なる内容での遺産分割協議を行うことも可能です。

 

コチラの記事とあわせて遺産の分け方がまとまらなければ遺産分割調停の申し立てができます。もご覧ください。

 

遺産分割協議が不調のときはどのように相続手続を進めればいいの?

 

未成年者や認知症の相続人がいる場合は代理人が遺産分割に参加します。

 

相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者未成年後見人が代理人となって遺産分割に参加します。

 

しかし、例えば親権者も相続人となっているような場合は、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場で利益が相反してしまいます。

 

このような場合は、未成年者のために特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。

 

また、認知症などにより充分な判断能力を持っていない相続人がいる場合は、その人について成年後見人を選任する必要があります。

 

選任された成年後見人は、本人の財産管理や身上監護を行います。遺産分割の場面においては、判断能力が不十分とされる被後見人に代わり、その人のために遺産分割に参加します。

 

なお、成年後見人も法定相続人である場合は、未成年者の場合と同様、利益相反の問題が生じます。

 

このような場合、後見人の事務を監督する後見監督人が選任されていれば、被後見人に代わり後見監督人が遺産分割に参加します。

 

見監督人が選任されていない場合は、判断能力が不十分とされる人の権利を守るために特別代理人を選任する必要があります。

 

相続人の中に音信不通となっている人がいると、遺産分割の場面においては大きな障害となってしまいます。

 

行方不明者が相続人にいる場合には、不在者財産管理人を選任する必要があります。

 

選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明者となっている不在者の代わりに遺産分割に参加することになります。

 

遺産分割に参加する代理人や成年後見制度について、くわしくはコチラをご覧ください。

 

未成年者や認知症の相続人がいる場合は代理人が遺産分割に参加します。

 

遺産相続における遺言の重要性

 

相続問題で一番多いのは遺族同士の争いであり、これは誰にでも起こりうる問題です。

 

揉めるいちばんの原因は、亡くなった方の意思がわからないことにあります。

 

特に、遺産分割協議では互いの利害が衝突し合うことが多く、親族であったとしても話し合いがまとまらないといったケースは少なくありません。

 

遺言の効力は絶対と言い切れませんが、自分の死後、遺言を残さなかったことで親族同士が争い仲違いしてしまうほど悲しいことはありませんよね。

 

自分が思うように動けなくなったり、判断能力が低下してしまう前に、財産の分与などに関する遺志を伝えるための遺言を残しておくことは去る者の使命であり、家族や親族に対する思いやりなのではないでしょうか。

 

遺言でできることとは?遺言の書き方や効力を知って作成しましょう。

遺言はありますか?知っておきたい遺言の検索システムと検認手続

相続人を探す方法は戸籍収集から!正確な相続関係を調査しましょう。

 

遺言を残すということは家族や親族に対する思いやりです。

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